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縁あって結ばれた夫婦の関係に亀裂が入り、離婚を決意したときに直面するのは、「生活費が足りなくなる」「子どもの取り合いになるのでは」「住宅ローンをどうしたらいいのだろう」等々の、現実的で厄介な問題です。心の痛みを抱えながら、このような問題に向き合っていくのですから、「離婚」は、体力的にも精神的にも消耗するものです。しかし、離婚についての正しい知識を持ち、物事を整理しながら冷静に対処できれば、無意味な消耗戦は避けることができます。

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例えば、

などを知ることができれば、離婚後の新しい生活を思い描きやすくなります。

まずは、今の辛いお気持ちや不安を吐き出しにいらっしゃいませんか。ご相談のご予約の際、男性弁護士・女性弁護士を指定することもできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

1.離婚成立までの手続の流れ

ご夫婦間で話し合いがつくようであれば、協議離婚(離婚届を提出してする離婚)をします。養育費や財産分与・慰謝料といった金銭のやりとりが伴う場合には、離婚協議の内容を公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書を作成しておけば、取り決めた金銭の支払いが滞ったときに、差押え等の方法で支払いを確保することができます。離婚公正証書の文案作成も、当事務所でお手伝いできます。

話し合いでの解決が難しいようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。離婚調停とは、裁判所で調停委員や調停官の仲立ちを得ながら行う協議です。調停は、原則として夫婦が同席することはなく、交互に調停室に入ってそれぞれの言い分を聞く形で進められます。調停で協議がまとまれば、その内容を記載した「調停調書」が作成され、それを夫婦の一方が役所に持参して離婚の届出を行います。

離婚事件 離婚成立までの手続の流れ

調停でも離婚の合意ができなかった場合は、離婚訴訟(裁判)を起こすことになります。離婚訴訟では、法律で定められた離婚原因があるかどうかを裁判官が証拠から判断します。離婚原因があると認められれば、判決によって離婚をすることができます。判決による離婚の場合は、夫婦の一方が役所に判決書と判決確定証明書を持参して離婚の届出を行います。

なお、これまで、離婚などの家事調停は、相手方が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に出向かなければいけませんでした。例えば、別居中の夫婦の場合(例:妻はさいたま市・夫は札幌市で生活)、妻から夫に対する離婚調停は、夫が住む札幌市を管轄する札幌家庭裁判所に申立てをして、妻は調停期日のたびに札幌に出向く必要がありました。
しかし、平成25年1月1日から、「家事手続法」(新法)の運用が始まり、このような不都合が大きく改善されることになりました。管轄裁判所から遠く離れた場所に住む当事者が、裁判所に出向くことなく、電話会議システムを利用して調停に参加できるようになったのです。離婚調停の場合、新法になっても、調停が成立する時(離婚の合意ができた時)だけは裁判所に直接出向く必要がありますが、成立に至る過程を電話会議で済ますことができるようになったのは、大きな進歩です。
当事務所では、電話会議システム(ポリコムのsound station)を導入して、ご依頼いただいた方のニーズにお応えできるようにしています。
見た目はまるでテレビゲーム機のようですが、とてもクリアな音質で調停委員や調停官とスムーズにやりとりできます。当事務所では、新法施行後、この電話会議システムによる家事調停を行った実績が多数あります。このシステムのご利用についても、お気軽にご相談ください。

2.離婚成立までの生活費や離婚後の養育費を請求する方法

離婚が成立するまでの間の生活費(婚姻費用)は、原則として、夫婦が別居をしていたとしても請求することができます。親権争いなどで離婚調停や離婚訴訟が長期化することが予想される場合は、離婚成立までの生活を安定させるために、婚姻費用の請求をしておくことが肝心です。

相手が生活費を支払う意思を見せない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。調停で話し合いがつかないときは、家庭裁判所の審判という手続に移り、裁判官が、事案に応じて妥当と考えられる婚姻費用の金額を決めます。相手が生活費を支払わない場合は、調停調書もしくは審判書を用いて、相手の財産を差し押さえる等の方法で支払いを強制することになります。

ご夫婦間にお子様がいらっしゃる場合には、離婚後の養育費を取り決める必要があります。養育費は、お子様が20歳になるまでという長期間にわたって支払われることになるものですから、支払いが滞ってしまったときのことを考えて取り決めをするべきです。具体的には、協議離婚の場合は公正証書を作成しておきましょう。調停離婚や裁判離婚の場合は、調停調書や判決書といった文書を裁判所が作成することになります。公正証書や裁判所が作成した文書(調書、審判書、判決書)があれば、取り決めた養育費の支払いが滞ったときに、差押え等の方法で支払いを確保することができます。

婚姻費用や養育費の金額については、法律上の上限や下限が定められているものではありませんので、ご夫婦の合意によって自由な金額を取り決めることができます。合意ができない場合は、調停や審判、裁判の中で、裁判所が、一定の目安(いわゆる「算定表」)に従って妥当と考えられる金額を算出することになります。妥当と考えられる金額は、ご夫婦それぞれの収入の額やお子様の人数・年齢によって異なりますので、ご相談の際に担当弁護士にお尋ねください。

3.離婚に伴う財産の清算(財産分与)の方法

離婚の際には、結婚期間中に夫婦で築いた財産(預金や証券、自動車、不動産、保険など)を、原則として2分の1ずつ分けて清算することになります。これを「財産分与」と言います。

協議離婚の際に財産分与を行う場合は、確実性を高めるため、公正証書を作成することをおすすめします。特に、財産分与の対象に不動産が含まれる場合は、財産分与の登記のために適式な合意文書を作成しておく必要があります。
離婚調停や離婚訴訟を起こす場合には、離婚とともに財産分与の請求をすることができます。離婚後であっても、離婚から2年以内であれば、財産分与の請求をすることができますので、離婚の際に財産分与の取り決めをしておかなかったとしても、あきらめる必要はありません。

ローンが残っている住宅や支払いを受ける前の退職金など、財産分与の場面において難しい考慮が必要な財産もあります。財産の種類やご希望に応じた財産分与の方法をご提案いたしますので、ぜひご相談ください。

4.子どもの親権者を決めるときに重視される事柄

親権争いは、離婚に伴う争いごとのうち、最も過酷で消耗する争いと言えます。親権争いに臨む前に、親権者と認められるための考慮要素を確認しておきましょう。
親権者は、原則としてお子様を手元で養育し、お子様の財産を管理していくことになりますので、その責任を適切に果たすことができるかどうかの見極めが行われることになります。具体的には、以下の事柄が重要な要素と考えられています。これらの要素が判断にどのような影響を与えるかについては、相談担当弁護士にお尋ねください。

(1) あなた自身について

(2) お子様について


以下のようなご相談もお受けしています。
* 親権を争う場合の手続の流れは?
* 子どもと別居状態になっており、子どもに会わせてもらえない。子どもに会うためにどうすればいいか?
* 離婚時に夫(妻)を親権者に決めたが、離婚後、子どもが虐待されていることが分かった。親権者を変更することはできるか?

5.老後のための年金の分割を請求する方法

年金は、国民年金(基礎年金。いわゆる1階部分)と厚生年金・共済年金(いわゆる2階部分)のうち、厚生年金・共済年金(2階部分)を婚姻期間に応じて分割することができる制度です。このような制度ですので、残念ながら、配偶者が国民年金にしか加入していない場合(主に自営業者)は、年金分割制度を利用することができません。
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類がありますが、ここでは、多く行われる方法である合意分割について説明します。

合意分割を行うためには、(1)公正証書を作成するか、(2)合意書を作成して夫婦そろって年金事務所に出向いて提出することが必要です。

離婚協議が難航している場合、公正証書や合意書を作成することは困難ですので、離婚調停や離婚訴訟において離婚とともに年金分割の請求をします。そうしておけば、公正証書や合意書がなくても、調停成立時に作成される調停調書や訴訟の判決書を持参して年金分割の手続をすることができます。

年金分割の請求には、「年金分割のための情報通知書」が必要になります。この通知書には、年金分割の目安となる分割割合も記載されていますので、年金分割の請求をお考えの際は、最寄りの年金事務所で情報通知書を発行してもらいましょう。

年金事務所の所在地はこちら

6.不倫をしたり暴力をふるった配偶者に対する慰謝料請求の方法

慰謝料請求とは、精神的苦痛を償わせるために金銭の支払いを求めることです。精神的苦痛の程度は、事案の内容によって様々ですので、単純に計算できるものではありません。

ただ、これまでの裁判例などによって、一定の水準というものは存在します。ご希望があれば、相談担当弁護士が、あなたのケースにおける慰謝料のおおよその金額を算定いたします。

養育費や財産分与と同様に、慰謝料も、離婚の際に一緒に請求することができます。相手が「不倫や暴力の事実はない」と争うことが予想される場合には、その事実を裏付ける証拠が必要になります。あなたのお手持ちの資料が有効な証拠となるかどうかも判断いたしますので、相談担当弁護士にお尋ねください。

なお、不倫の相手方女性(相手方男性)に対する請求を同時にすることも可能です。このようなご希望についてのご相談もお受けしておりますので、お申し出ください。

まずはご連絡ください。TEL:048-815-4900

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