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つきのみや法律事務所  遺言・相続

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遺言・相続

故人が遺した財産の行き先は、ご遺族に共通する悩みの種です。相続に直面したら、以下の項目を確認してみましょう。

1.遺言書はありますか?

ある

遺言書がある場合、それが法律上の要件を満たした遺言書であれば、遺言書に従って遺産を分けることになります(要件を満たしていない遺言書であれば、遺言書がない場合と同じ取り扱いになります)。
*ご相談の際に遺言書をご持参いただければ、法律上の要件を満たしたものであるかを判断できます。

ない

法定相続人が、原則として法定相続分ずつ遺産を分けることになります。法定相続分の計算もお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。特別受益(生前贈与など)や寄与分(故人に対する特別な貢献)があるケースについても助言いたします。

2.あなたは法定相続人ですか?

法定相続人とは

故人の配偶者(夫・妻)は、常に法定相続人です。故人の子も法定相続人ですが、故人の子がすでに亡くなっている場合は、法定相続人の見極めがやや複雑になりますので、ご相談ください。

はい

「法定相続人なのに遺産を分けてもらえなかった」という場合、あなたは遺留分を主張して遺産の一部を分けることを請求できる可能性があります(遺留分減殺請求)。遺留分の割合は、あなたと故人との関係によって異なりますので、ご相談の際に担当弁護士にお尋ねください。

いいえ

法定相続人ではない方からのこんなご相談もお受けします。
 (1) 法定相続人ではないのに、遺言書で遺産の受取人に指定されてトラブルになっている
 (2) 生前にお世話をしていた方に身寄りがなく、遺した財産をどのように処分したらよいか困っている

3.相続人間の話し合いはできていますか?

はい

話し合いによって遺産を分ける場合でも、遺産分割協議書を作成しておけば、後のトラブルを避けることができます。また、遺産に不動産が含まれる場合は、遺産分割協議書を作成しておかないと不動産の登記をすることができないこともあります。遺産分割協議書を作成するお手伝いも当事務所がいたします。

いいえ

相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停の際には、故人の出生から死亡までの戸籍などの必要書類と共に、遺産の目録などを作成して提出する必要があります。その他に必要となる書類は、事案によって異なりますので、ご相談の際に担当弁護士にお尋ねください。

4.遺産(相続財産)の中に、借金・負債はありますか?

ある

借金・負債などのマイナスの遺産が、不動産や預貯金などのプラスの遺産よりも大きい場合は、相続放棄の手続をして、故人の借金・負債から逃れることができます。相続放棄の手続には、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期間制限がありますので、お早めにご相談ください。

遺言

「相続は『争族』である」と言われるほど、相続は争いになりやすい出来事です。あなたが亡くなった後、遺された親族が相争うことにならないようにするためにも、遺言書を作成しておきましょう。

遺言書は、誰でも作成することができます。遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言といったものがありますが、おすすめは公正証書遺言です。

自筆証書遺言を独力で作成する場合、法律上の要件が欠けているために無効な遺言書となってしまったり、せっかく作成した遺言が相続人に発見されないかもしれない(遺言書の保管を頼んだ人が紛失してしまうかもしれない)という不安が常につきまといます。公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらいますので、遺言書が無効となる心配はほとんどなく、また、遺言書が公証役場にも保管されますので、紛失等の不安もありません。

公正証書遺言を作成するに、どのような文面を作ったらいいのかわからない場合には、遺言書の文案を作成するお手伝いもいたします。お気軽にご相談ください。

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