事業を営んでいく上では、様々なお悩みがあることと思います。
当事務所では、事業主の皆様に、多様な法的サービスを提供しております。
顧問契約とは、会社や個人が面談や電話による法律相談を希望した場合に、いつでも無料で相談に応じる制度です。これに対して、毎月顧問料として一定金額をお支払いいただきます。
近年、市民の権利意識が高まってきていますので、取引先、従業員、近隣住民からいつ訴えられてもおかしくありません。訴えられてから弁護士を探して対応するのでは、結果として不利な解決に繋がってしまう可能性もあります。
我々の経験上、トラブルに発展する前に、早期に法的アドバイスを得て対処していれば、その問題が現実化せずに済むような事案の方が、実は多いと感じています。顧問弁護士がいないことから法的助言が得られずその問題が放置され、深刻なトラブルに発展してしまうことがよくあるのです。
顧問弁護士をつけることには、今ご説明したこと以外にも、以下のようなメリットがあります。是非一度、ご検討ください。
通常の相談ですと、予約をいただいた上で、面談での相談が原則になります。顧問先からのお問い合わせであれば、面談の他に電話やメールでのご相談にも応じられますので、気軽に質問できます。
また、電話等での質問・ご相談は、早期対処に繋がり、不必要な裁判を回避したり、裁判で有利な証拠の確保に繋がります。
また、会社の場合、日々様々な問題を処理していかなければなりません(顧客対応、債権回収、契約書作成、労務管理等)。そのような様々な問題についてジャンルを問わずご相談いただけます。
参考意見を聞いてみたいというお問い合わせでも構いません。
契約上、会社と対立してしまうような問題については相談をうけることは出来ませんが、たとえば、従業員の方の家庭の問題、近隣トラブルの問題、交通事故の問題など、福利厚生の一環として、ご相談いただくことも可能です。
顧問弁護士は、顧問先と継続的におつきあいする間柄になりますので、顧問先の実情等についての説明をいただかなくても、実情に即したアドバイスが出来ます。
他の依頼者と顧問先の依頼が競合した場合、顧問先の依頼を優先的に受任・処理致します。
着手金を一般依頼者より優遇して対応します。
顧問弁護士を表示することによって、顧客や取引先に、遵法精神の強い企業であることをアピールできます。また、クレーマー等に対する抑止力にもなり得ます。
顧問弁護士は、あくまでも企業における法的問題を解決することを第一目的とし、副次的に、法的問題を抱えた従業員のための法律相談も行うというスタイルが一般的です。
しかしながら、実際には、顧問弁護士の事務所が従業員の居住地(あるいは職場)から遠方であったり、法律相談の場所が本社内に限られているなど、従業員にとって、「顧問弁護士による法律相談」というサービスは、利用しやすいものとはいえない状況にあります。
そこで、広範囲に支店・事業所をお持ちの企業様の場合には、本社周辺の法律事務所のほかに、各地域に提携先法律事務所を設け、法律相談等のリーガルサービスを従業員が容易に利用できる環境を整備されては如何でしょうか。
もちろん、従来の顧問弁護士と同様のリーガルサービスの提供をさせていただくことも可能ですので、これにより、各事業所の近隣事務所での法律相談等が可能になります。
顧問弁護士のみを抱える企業の場合、自社の予防法務の視点は持っているものの、従業員目線に欠けるとの誤解を招く可能性があります。
自社の法的問題に対する対応のみならず、従業員が抱える様々な問題に対して、企業として共に真剣に向き合っているという姿勢が、社会的な信頼へとつながります。
離婚や借金などの法的問題を抱えたままどこにも相談できず、一人悩む状態が継続すれば、その従業員は肉体的・精神的な疲労を蓄積させ、業務の能率が落ちることになります。このような状況は、多大な損失を伴うミスや労働災害へ発展しかねず、無視することのできない重要な問題です。
従業員に適切な相談先を提供し、精神的な負担の軽減を図ることは、従業員にその能力を十分に発揮させるだけでなく、企業への帰属意識を高め、継続的な貢献を期待することができます。
提携先企業様の従業員の方とそのご家族(またはその紹介を受けた方)に対して、無料の法律相談を提供いたします。
勤務時間等の関係で、当事務所までお越しいただくことが難しい場合には、当事務所の弁護士が事業所等のご希望の場所にお伺いし、ご相談をお受けします。
※交通費等実費については、別途ご負担いただきます。
新人研修など、従業員向け研修会にあたり、当事務所の弁護士が出張して研修講師などを担当させていただくことができます。
※交通費等実費については、別途ご負担いただきます。
各事業所で抱える法的な問題につきましては、メール・FAX等でのご相談をお受けさせていただきます。
もっとも、資料等の確認が必要となる場合には、別途ご来所いただく必要がございます。
事業所の規模・社員数等にもよりますが、おおむね月額3万円~10万円(+消費税)となります。
詳細等につきましては、お打ち合わせの上、決定させていただきます。
※月額の費用の中に、上記サービス料金の全てが含まれております。法律相談等の回数に制限はありません。
※法律相談後、実際に事件を受任する場合には、各事件に応じた弁護士費用が発生します。
昨今、企業には、規模の大小を問わず、社会的責任の一環として、コンプライアンス(法令遵守)が強く求められるようになりました。これは、労務管理においても同様です。
近年、労働契約法の改正(有期労働契約の上限についての規制等)、労働者派遣法の改正(違法派遣があった場合の雇用契約申込の擬制等)、高年齢者雇用安定法の改正(60歳を超える従業員の雇用継続の強化等)など、使用者として遵守しなければならない事項が変更され、増加している状況にあります。
企業としては、これら新制度を適切にフォローし、人事・労務管理の対策を講ずる必要があるのですが、日々の業務に追われ、問題が顕在化するまで放置してしまいがちです。
一方で、労働者の権利意識は高まっており、労働紛争のための様々なツールがインターネット上で公開されていますので、現在、問題が発生していないから大丈夫だろうと、問題を放置していると、思わぬ事態に発展してしまいます。その例をいくつか列挙します。
労務問題が、労働事件に発展してしまうと、企業はその対応、解決のために相当な負担(時間、費用)を強いられることになります。また、悪質な労基法違反と認定されれば、刑事罰や企業名公表等の制裁を受ける場合もあります。万が一、そのようなことになってしまえば、企業の信用は一瞬にして失われてしまいます。
ですから、人事・労務管理においては、事前の紛争予防策がとても重要なのです。労働関係に関わる諸法令を理解し、それを遵守していれば、紛争は未然に防ぐことができ、健全な労使関係を維持することができます。
一方で、企業内に労務管理の部署を設けることが難しいことも悩ましい問題といえます。そのような場合には、労務管理や労働事件に詳しい弁護士と顧問契約を結び、適宜、必要な法的アドバイスを受けることをお勧めします。顧問契約についての詳しい説明は、こちらをご参照下さい。
残念ながら、紛争予防が追いつかず、労働事件へと発展してしまった場合には、その迅速・的確な対応が求められます。特に、労働審判や仮処分手続きは、短期間での対応を余儀なくされることから、普段から会社の実情を理解している専門家がいれば、その初動もスムーズです。
また、労働法規は、一般の法令とはことなる特別な定めが多く規定されていますから、使用者として正当に主張するためにも、できるだけ早く労働事件に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、使用者側の労務管理・労働事件を取り扱っております。そして、労働事件での実績を活かし、企業側が採るべき適切な労務管理に関する法的アドバイスを行い、また、労働事件に至った場合には、企業側(使用者側)の代理人となり、紛争解決に向け、迅速かつ的確な事件対応をおこなっております。
顧問契約と併せて、お気軽にご相談ください。
まずはご連絡ください。TEL:048-815-4900
初回相談1時間無料