「うまい話にだまされてしまった」という場合、だまされた方は、うまい話に乗ってしまった自分に対する嫌悪感や恥ずかしさから、周りに相談することもできずに孤立してしまいがちです。また、その損を取り戻そうと焦ったことから、さらに別のうまい話にだまされてしまうということすらあります。
ぜひ気付いていただきたいのは、その損は「被害」だということです。からくりを見抜かせない巧妙な集金システムを構築する側にこそ、責められるべき非があるのです。
当事務所では、詐欺的投資被害の事案や、サクラサイト(出会い系)被害のような新たな類型の事案まで、幅広いケースのご依頼を受け、解決に導いてきた実績があります。逃げ足の速い詐欺業者に対抗するためには、早めのご相談が何より肝心です。「何かおかしい」とお感じになったら、すぐにご相談ください。
詐欺的投資被害については、手を変え品を変え、どんどん新しい手口による劇場型詐欺が行われています。このようなケースで被害の回復を図るためには、お金を振り込んでしまった後、いかに早く振り込み先の口座を凍結する手続をとることができるかが重要になります。
A社のパンフレットが送られてくる
↓
間もなく買取業者(B社)を名乗る者から電話があり、「A社の社債をお持ちですか?もしお持ちでしたら額面の2~3倍の値段で買い取ります。」ともちかける
↓
B社の言葉を信じて、A社から社債を購入する
↓
B社に「A社の社債を買い取って」と依頼しても、買取りを散々引き延ばされ、やがてB社と連絡がとれなくなる
↓
A社に事情を説明して返金してもらおうとしても、A社から「B社とは関係ない。返金には応じない」と断られる
※実は、A社とB社は示し合わせて、詐欺のシナリオどおりに事を運んでいるのです。
当事務所には、こういった詐欺的投資被害の被害回復について、専門性が高く、経験豊かな弁護士が所属しております。ぜひ、お気軽にご相談ください。
「資産家」「医師」「社長」と名乗る人から、「1,000万円を譲渡したい」というメールが突然送られてきたことはありませんか?
あるいは、「芸能人のマネージャー」と名乗る人から、「最近◯◯(芸能人)が仕事のことで悩んでいるから相談に乗ってあげて欲しい」というようなメールが送られてきたことはありませんか?
最初は「そんなことあるはずない」と思って無視していても、何度も同じようなメールが送られてくるうちに、「ちょっと見るだけ…」と、興味本位でリンクのURLをクリックすると、出会い系サイトに登録されてしまいます。
そして、無料ポイント(たいていの場合、最初に数百~数千ポイントが与えられています)の範囲ならという甘い考えから、冷やかし半分で何度かメールのやりとりをしていくうちにだんだんとのめり込んでしまい、次第に本当に1,000万円をもらえる(本物の芸能人と連絡先を交換できる)ような錯覚に陥ってしまいます。
しかし、もう少しで1,000万円がもらえる(連絡先を交換できる)というところまでくると、無料ポイントが無くなってしまい、お金を出してポイントを買わないとその後のやりとりができなくなってしまうのです。
この時、「あともう少しだからちょっとくらい払ってもいいや」と考え、支払ってしまうと、もう後戻りはできません。
一度支払ってしまうと、1,000万円をもらう(連絡先を交換する)という目的を達成しないことには払ったお金が無駄になってしまう、という心理状態に陥ってしまい、しかも、メール相手からも「ここまできてやめたら今までのことが無駄になってしまう!あと少しだから一緒にがんばろう!かかった費用もあとで一緒に支払うから平気」などというメールが届き、ずるずると続けてしまい、気づいてみたら高額のお金を支払ってしまっていた、という事態に愕然とすることになります。
「お金をあげます」「芸能人のマネージャーです」というメールは、ほぼ100%サイトが用意した「サクラ」によるものです。やりとりしているメールの相手は実在しません。
これがメールではなく、道端で突然知らない人から同じことを言われたときに信じますか?絶対に信じないと思いますし、むしろ「恐い」と思って、その場をすぐに立ち去ろうとすると思います。
しかし、道端で話しかけられるのも、メールが送られてくるのも、実際には同じです。
メールという、自分の「携帯電話の中」に送られてくるもののために、なんとなく抵抗感がなくなってしまっているだけなのです。
なお、サイト業者に対して返金を求めると、サイト業者側の弁護士は、「フィクションの世界とわかってメールのやりとりをしているのだから問題ない」と、メール相手が実在しない虚構のものであることを否定しません(その上で、「ウソとわかってやっているのだから何が問題あるのか?ウソの世界のやりとりを楽しんでいたのではないのか?」と、開き直ったような主張をしてきます。)
これが「サクラサイト被害」という詐欺被害です。
「サクラサイト被害」が取り上げられるようになったのはまだ最近のことですが、当事務所所属の弁護士は、「サクラサイト被害」が今のように社会問題として取り上げられる以前から長年この問題に向き合い、多数の事件を解決してきました。
「サクラサイト被害」は詐欺被害です。
「もしかしたら自分も被害に遭っているかもしれない…」と思った方は、一度ご相談ください。
「絶対に勝てます」「攻略法を教えます」「当選番号を教えます」など、公営ギャンブルの必勝法を騙る詐欺は後を絶ちません。
このような業者は、インターネットホームページや、雑誌の広告などで、大々的に宣伝をしていますが、実際には必勝法や攻略法などといったものは存在しません。
ギャンブルとは、そもそも偶然の事情に左右されるものをいいます。
ギャンブルには、「必ず勝てる」とか「高確率で当たる」ということは存在しないのです。
それにもかかわらず、そのような方法や情報が存在するように説明し、多額のお金を支払わせることは、極めて悪質な詐欺と言えます。
しかも、広告では「株式会社」と書いてあっても、実際には会社として存在しておらず、振込先の銀行口座も会社とは違う名前になっているということが少なくありません。
会社名と振込先の名前が一致しない場合、詐欺である可能性が非常に高く、そのような場合には絶対に振り込んではいけません。
「◯◯必勝法」は、人間の心の弱い部分につけ込んだ詐欺です。
このような詐欺に遭ってしまった場合には、1日でも早く業者と交渉し、場合によっては法的な手段をとりながら、被害に遭ったお金を取り戻すことが必要です。
被害に遭ってしまった場合には、すぐにご相談ください。
「誰でも簡単に1日◯◯円稼ぐことができます」「自宅にいながら短時間で高収入」「ネットショップで高収入」などといった宣伝文句の副業サイトは数多くあります。
主に「ドロップシッピング」や「アフィリエイト」と呼ばれる方法を騙り、初期費用としてネットショップを作るために30~50万円程度の費用を支払う契約をさせられます。
業者からは、「すぐに支払った額くらい稼げるので心配いりません」と説明され、具体的に「稼ぐ」方法も教えられますが、実際にはほとんど収入はなく、結局30~50万円の初期費用を支払わされただけで終わってしまいます。
このような副業被害は、詐欺として不法行為に該当する可能性はもちろんですが、仮に詐欺とまで断定できない場合でも、特定商取引法に定められている「業務提供誘因販売取引」に該当する可能性があり、その場合には、クーリングオフができることもあります(法律が定める内容を記載した書面を受け取った日から20日)。
もしかしたら騙されているかもしれないと思った方はご相談ください。
「褒めあげ商法」とは、書・俳句・短歌・階がなどが趣味で、新聞の投稿欄に応募したり、市民向けの展覧会などに日頃から出品している人に、突然知らない業者が、「展覧会の作品に感銘を受けました。◯◯(有名な雑誌や大学)でも活躍されているうちの会社で専属の先生にお見せしたところ、すばらしい作品だとおっしゃっていました。ぜひともうちの会社の雑誌に作品を掲載しませんか?◯◯先生の講評もつくことになります。」と勧誘し、雑誌に掲載する契約をさせたり、展覧会に出品する契約をさせたりするものをいいます。
自分の作品を褒められて嫌な気持ちになる人はいません。
しかも、その道で「先生」と呼ばれる人から褒められているとなればなおさらです。
しかし、業者の目的は、高い掲載料・出品料を支払わせることであり、作品の評価などほとんどしていません。
雑誌に掲載する契約では、1作品あたり10~30万円もの高額な金銭を支払わせることが多く、絵画を海外の展覧会に出品させるといった契約では、さらに高額な金銭を支払わせることもあります。
さらにひどいケースとなると、いったん契約したところ、次々に何度も契約をさせられ(しかも時には別の業者からも勧誘を受けることがあります)、気づいてみたら総額で数百万円にも上る被害に遭っているというものもあります。
被害者のほとんどは高齢者で、なかなかしつこい勧誘を断れなかったり、断ったところ強い口調で半ば脅され渋々契約せざるを得ないという極めて悪質な事例もあります。
実際に被害に遭われた方はもちろん、ご家族がもしかしたら被害に遭っているかもしれないとご心配な方は、一度ご相談ください。
まずはご連絡ください。TEL:048-815-4900
初回相談1時間無料