
近年、SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺による被害相談が急増しています。
↓警察庁のホームページです。
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/sns-romance/investment/
当事務所にも、
・SNSで知り合った人物から投資を勧められた
・有名人や投資家を名乗るアカウント・グループチャットを信用してしまった
・「必ず儲かる」と言われて送金すると利益が出ていたので、投資資金を段々増やしてしまった
・投資で得た利益を出金しようとしたところ、手数料名目や税金名目で高額の支払いを求められた
といったご相談を数多く受けております。
SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺は、SNSでのやりとりを通じて巧妙に信頼関係を作り、数百万円から数千万円の高額被害に遭ってしまうもので、誰でも被害に遭う可能性があります。そして、被害者は「騙された自分が悪い」「もうお金は戻ってこない」と思ってしまっているのではないでしょうか。
しかしながら、弁護士へ相談することで、法的に取れる手段が残されているケースは少なくありません。当事務所においては、法人名義や個人名義の銀行口座に振り込み送金をしてしまった場合において、振り込め詐欺救済法に基づく被害分配金の申請をするだけではなく、凍結された口座に残高がある場合には仮差押えするなどして、被害回復を図ってきました。
今からでも法的な対応ができるかどうか、ご相談ください。
(なお、仮想通貨を送金してしまったケースについては、現時点において被害回復ができておらず、残念ながらお役に立つことができません)
(弁護士 栁川昌也)