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送りつけ商法業者に対する業務停止処分


2013.08.29悪徳商法・詐欺


平成25年8月27日,消費者庁が,高齢者などに対して頼んだ覚えのない健康食品について,「注文していない」と断っているにもかかわらず再勧誘を行ったり、威圧的な口調で購入を強要したりしたとして,健康食品販売会社3社に対して,それぞれ3~6ヶ月の業務停止処分を行いました。

 

送りつけ商法は,以前から,健康食品だけでなく,エビ・カニや鮭などの生鮮食品を送りつけ,強引に支払いをさせるということで問題視されてきました。
被害金額が比較的少額なことが多く、泣き寝入りしてしまっている被害者も多いのですが,悪質な業者をのさばらせないためにも,被害の声をきちんとあげていくことが必要です。
今回の業務停止処分は,被害者の声が届いた結果だと思います。

 

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http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130523_1.html