大型電気店やスーパーの入り口などで抽選を行っているのを見かけたことのある方は多いと思います。
そのような「抽選」の中には、当選賞品の中にウォーターサーバーが含まれていることがあり、当選すると、無料でウォーターサーバーをレンタルできるというものがあります。
しかし、たしかにウォーターサーバーは無料かもしれませんが、毎月届けられる水まで無料なわけではなく、実際には水の定期購入をしなければなりません。
要するにこれは、「入れ物」を無料で貸すだけで、中身は有料ということですが、「無料」ということばかりが強調され、実際にかかってしまう費用についてきちんと説明されていないことからのトラブルです。
また、途中で解約しようとすると、違約金が取られたり、サーバーの回収費用という名目で数千円を請求されたりと、「無料」の後の費用負担について十分な説明がなされていないこともあります。
さらに、このような勧誘方法は、いわゆる「当選商法」(ないしこれに類似する勧誘形態)であり、抽選に「当たった」ことの高揚感によって冷静な判断を失わせ、契約や申込みをさせるという点でも問題があります。
なお、ウォーターサーバーだけでなく、近年はインターネットプロバイダー契約や、ケーブルテレビの契約、タブレット端末の購入等々、いろいろな場面で問題化されることが多いことから、注意が必要であるように思われます。
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