048-815-4900 メールでのお問い合わせ

つきのみや法律事務所 悪徳商法・詐欺

悪徳商法・詐欺

ホーム 悪徳商法・詐欺 架空請求の二次被害にご注意!

架空請求の二次被害にご注意!


2017.01.13悪徳商法・詐欺


世の中には様々な詐欺被害がありますが、そのような詐欺被害にあった人をターゲットにした悪質商法も存在します。

 

最近の相談の中で多いのは、「アダルトサイトの利用料金が未払いとなっていると突然連絡があり、恐くなって高額の支払いをしてしまった。その後騙されたと思いインターネットで調べた探偵業者に連絡したら、お金は取り返せると言われ、探偵にもお金を支払ってしまった。しかし、お金は結局返ってこず、相手の業者の所在地とされているビルの写真などが送られてきただけだった。騙されたと思う。」というようなものです。

 

そもそも探偵業者の業務は調査などであって、「トラブルを解決する」ことは仕事の内容ではありません。
実際に相手方と解約・返金交渉を行ったりすることができるのは、弁護士(と、140万円以下の事件について代理権をもった司法書士)だけです。

 

それにもかかわらず、インターネットの広告や電話での説明の際に、探偵に依頼すれば悪質な請求が止まるとか、返金交渉ができる、解決ができると誤解させるような言葉で契約させる悪質な業者も存在します。
また、調査自体も、業者がホームページに明示している住所地の外観写真や、誰でも入手可能な会社の登記・不動産の登記程度しか調べず、極めて簡単な調査にもかかわらず高額な調査費用を請求する業者も存在します。

 

このような被害について、国民生活センターが、平成28年12月15日付で注意喚起を行っています。

もし詐欺被害に遭ってしまったときは、インターネットで検索して出てきた業者に慌てて連絡するのではなく、まずは消費者センターに相談し、解決に向けた対応を相談員の方とよく話すようにしましょう。

 

(国民生活センター 発表情報)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161215_1.html