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損害保険を使った住宅修理工事に関するトラブル


2019.03.19悪徳商法・詐欺


数年前から、訪問販売でやってきたリフォーム業者・工務店などから、「台風や大雪のために壊れた雨樋や屋根の修理費用を損害保険でまかなえば自己負担なしで修理できる」といった勧誘をきっかけにトラブルに巻き込まれるケースが増加しています。
経年の劣化で傷んだ屋根などについては保険金が出ることはありませんが、たしかに、自然災害などの偶然の事故によって住宅に損傷が生じれば、これについて保険金が支払われることがあります。今回のトラブルは、このような保険の仕組みを利用したものになります。

 

実際には、①保険金申請のために工務店に見積もりを作成してもらう(その際、写真なども撮ってもらう)、②見積もり等を添付して保険金支払申請を行う、③全部または一部の保険金が支払われる(もちろん支払われないこともあります)、④支払われた保険金を費用に充てることを前提に工務店と請負契約を締結する、という流れになります。

 

もっとも、必ずしも当初保険会社に提出した見積もりどおりに保険金が支払われるわけではなく、また、支払われた範囲で工事をするなどという最初の時点では工事内容・金額が結局どうなるのかわからないということに不安を感じ、請負工事を行わない(途中でキャンセルする)という選択をする消費者もたくさんいらっしゃいます。すると突然「請求サポート費用」「見積もり作成費用」その他の名目で、支払われた保険金額の20~50%もの金額を請求され、トラブルに発展します。
多くは当初の契約書の中に費用請求することが契約書に記載されていますが、実際には契約書の記載内容について説明を受けていなかったり、むしろ契約書の内容とは異なり「負担がない」というような虚偽の説明を受けているケースもあります。

 

以前は書面の記載内容が不完全でクーリング・オフできるもの、契約条項に記載があってもその条項の無効を主張できると思われるものなどが多かったのですが、最近では事業者も学習し、契約書面の内容がきちんとしたものに変わってきているように思います。
記載内容によって、事業者からの請求をどのように拒んだらいいのか異なりますので、もしこのようなトラブルに遭った際には、まずご相談にお越しいただけたらと思います。

 

なお、このようなトラブルについては国民生活センターでも注意喚起がされていますので、詳しくは国民生活センターのホームページ(http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180906_1.pdf)もご覧ください。

 

(弁護士 中村 弘毅)