最近、「無給医」という言葉をよく耳にしませんか。「無給医」とは、労働として診療をしているのに給料が支払われない医師のことで、今月、厚生労働省が、50の大学病院に計2191人いたと発表したものです。
勤務医は、労働者ですから、賃金不払いは労働基準法違反となります。
そこで、実態把握と勤務医の労働環境の早急な是正を求めていくために、7月28日(日)、全国医師ユニオンと日本労働弁護団が共同で緊急のホットラインを行いました。
私も参加しましたが、医師の過酷な仕事環境が多く寄せられていました。例えば、睡眠時間が数日に数時間しかとれず、帰宅できるのは毎日午前2時~3時、残業は月に一定時間しかつけられないなど(概算だけで月に125時間以上の残業代の未払い。既払いの残業時間を合わせると月に200時間以上に及ぶと推測されます。)、想像をはるかに超えるものでした。
背景には医師不足や診療報酬の低さがあるようです。早急に、勤務医の働き方を改善しないと、安心して医療を受けることができないと思います。
当事務所でも、随時、ご相談をお受けいたしますので、ご相談ください。
(弁護士 上田 裕)