高齢等のため介護を要する状態となった被相続人を看病したり,身の回りの世話をしたというケースで,「寄与分」が問題となるケースが多々あります。
寄与分が認められるためには,被相続人の財産の維持又は増加につき「特別の寄与」をしたことが必要です(民法904条の2第1項)。
何が「特別の寄与」といえるかですが,配偶者であっても子(直系卑属)であっても,「通常の協力扶助の程度を超えた寄与」が必要となります。
相続人自らが被相続人の療養看護に従事したり,相続人の費用負担で看護人・介護人を雇用することによって,被相続人が費用の支出を免れ,相続財産の維持が図られた場合は「特別の寄与」が認められやすいといえます。
ただ,配偶者による療養看護が「特別の寄与」となるのは,通常の協力扶助の程度を超えるのは,かなりハードルが高いです。
この点,子による療養看護については,配偶者においては「特別の寄与」に当たらない場合であっても,子について「特別の寄与」と認められる場合があるといえます。子の扶助義務は,夫婦間の協力扶助義務ほど高度な義務ではないからです。
では,寄与分の評価はどのように行われるのでしょうか?
一般的には,以下のようになります。
相続人が実際に看護した場合は,付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合
第三者に看護させ費用を負担した場合は,負担費用額
寄与分の立証のためには,被相続人の診断書・診療録・要介護度要支援度に関する資料,看護・介護日誌等,療養時の写真,相続人作成の日誌等,家計簿・通帳等,看護師家政婦紹介所の料金表等があればよいでしょう。
(弁護士 若狹美道)