2018年3月29日(木)に開催された埼玉弁護士会の相続実務研修に若狹弁護士,上田弁護士,栁川弁護士,井原弁護士が出席しました。
本研修では,長年裁判官としてご活躍されていた若林辰繁先生から,遺産分割の対象となる遺産の範囲など実際上問題となる様々な事項についての解説があり,非常に勉強になりました。
遺産分割においては,相続人の範囲,遺言の有無・効力,遺産の範囲など様々な事項が問題となります。また,相続放棄をする場合であっても,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法第915条第1項)にしなければならないので注意が必要です。
相続についてお困りのことがございましたら,まずは一度お気軽にご相談ください。
(弁護士 井原 淳)