048-815-4900 メールでのお問い合わせ

つきのみや法律事務所 交通事故

交通事故

ホーム 交通事故 駐車場内の事故(過失割合)

駐車場内の事故(過失割合)


2018.12.07交通事故


駐車場内で自動車等の事故が発生した場合,道路交通法の適用があるかどうかについては,当該駐車場が道路交通法上の「道路」と言えるか否かによって,結論が分かれています。
ただ,仮に道路交通法の適用がない場合であっても,道路における事故の場合と同様の注意義務が課される場合が多いといえるでしょう。
しかし,駐車場や事故現場の特殊性から義務の内容や過失割合が修正される場合があると考えられます。
駐車場の性質からすると,不規則な動作が通常の道路の場合よりも多いといえます。不規則な動作を容易に予想させるような事情があった場合は,その動静をより注視する義務が生じるといえるでしょう。
一方,後退等の不規則な動きをする車両の側は,後退の場合は特に視界が悪いので,前進の場合よりも高度の注意義務が課せられる場合が多いと言えます。

 

高速道路のサービスエリアにおいて,通路を走行していたA車と,駐車区画に駐車しようとしてバック進行していたB車が衝突したという事案で,B車がハザードランプを点灯して後退していたものの,後方の安全確認不十分のまま,通路を走行していたA車の進路上を横切るようにして駐車しようとしたため,過失割合は,2(A車)対8(B車)となった事案があります(東京地方裁判所平成22年3月25日判決)。
ケースバイケースと言えるとは思いますが,一つの判断例として参考になると思われます。

 

(弁護士 若狹美道)