平成28年2月16日(火)に埼玉県内の消費生活センター相談員向けの「基礎法令事例研究会(第11回)」で,当事務所の栁川弁護士が講師をつとめました。
この研究会は,埼玉弁護士会消費者問題対策委員会に所属する弁護士が4~5人毎のグループに別れて,消費者保護に関連する法制度や具体的事例の解決策についての講義を行っています。
今回のテーマは,「キャッチセールス・アポイントメントセールス」でした。
特定商取引法では「訪問販売」が規制されています。この法律の「訪問販売」には,販売業者が消費者の居宅を訪問するような典型的な場合だけが対象になるわけではありません。キャッチセールスやアポイントメントセールスも「訪問販売」に含まれます。キャッチセールスの典型例は,路上を歩いているところを呼び止められて営業所に連れていかれ商品を購入してしまったという場合になります。「訪問販売」に該当すればクーリングオフの対象になりうるので,消費者保護の観点からは重要な法制度といえます。
今回の研究会では,どういう場合がキャッチセールスやアポイントメントセールスに該当するのかといった解説を行いました。
今回は講師として参加しましたが,研究会では特定商取引法の改正動向について,他の弁護士による講義を聞くこともでき,勉強になる研究会になりました。