048-815-4900 メールでのお問い合わせ

つきのみや法律事務所 講義・講演

講義・講演

ホーム 講義・講演 上田裕弁護士が相続・遺産分割についてのセミナー講師を担当しました。

上田裕弁護士が相続・遺産分割についてのセミナー講師を担当しました。


2017.05.19講義・講演


4月15日、上田裕弁護士が県内の税理士、司法書士との学習会において、相続・遺産分割についての講師を担当しました。

 

相続は、身近な法律問題ですが、いざ直面すると、様々な問題に直面することになります。

 

今回は、セミナーの受講者が税理士さん、司法書士さんということもあったので、相続人の範囲、相続欠格、相続廃除、遺産分割対象財産、特別受益、寄与分等について、実務上の細かいお話をさせていただきました。そして、現場の相談時に役立てられるよう、遺言、遺留分についての資料も作成し参考資料としました。

 

セミナーの中では、特に、平成28年12月19日に出された最高裁の決定について詳しくお話させていただきました。同決定は、従来、遺産分割の対象とはならないとされてきた預貯金について(従来は、死亡により当然に相続人に相続分に従って分割されるので、改めて協議する必要の無い財産として取り扱われていました。もっとも、相続人全員で合意すれば、遺産分割の対象とすることができ、実務では広くこの方法が使われてきました。不動産等分けにくい遺産を相続人間で上手く分割するためには、預貯金の取り分で調整するのがもっとも簡便ですから、ある意味当然という訳です。)、遺産分割の対象となると判断したものです。
これまで、被相続人が死亡すると預金は凍結されて、相続人全員での引き出し請求か遺産分割協議書がなければ預金の引き出し・解約はできなかったと思います。最高裁は、このような取扱を否定する立場だったのですが、今回の決定は、これまでの実務上の取扱を追認した形になります。

 

このように、遺産分割の分野でも実務は日々変化していきます。このような変化を迅速に取り入れ、皆様の解決に役立てたいと考えております。
また、相続の分野では、税金や不動産登記の移転等、税理士や司法書士の協力も必要となることも多いですので、当事務所では、迅速・円滑に解決のお手伝いができるよう、隣接士業の先生方とも連携関係を深めております。

 

(弁護士 上田 裕)