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上田裕弁護士が残業代についてのセミナーで講師を担当しました。


2017.09.12講義・講演


8月17日、上田裕弁護士が埼玉県社会保険労務士会春日部支部の研修会において、固定残業代についての講師を担当しました。

 

近年、ブラック企業という言葉が定着してきたこともあり、残業代の請求に関するご相談も増えています。その中で、割と多くの事案で問題となるのが固定残業代の問題です。

 

固定残業代とは、毎月の給与に一定の残業代を含めて支払う制度のことで、手当として支払う方法と、基本給等に含めて支払う方法があります。
いずれの支払方法も、法律等によって明確に認められているわけではなく、残業代の前払いとして認められるための要件が裁判例の集積によって確立されつつあるという段階というのが現状です。
そのため、労働者側としても使用者側としても、自分の会社の固定残業代制度が適法な制度として設計・運用されているかについては、よく確認しておく必要があるのです(労働者からすると、不十分な固定残業代の制度では、残業代の前払だとして支払われていた金額が残業代の支払いにはならないので別途請求できますし、使用者からすると残業代として支払っていた金額が、後で裁判所に否定され、更に残業代を支払い直すことになってします可能性がでてくるということです。)。

 

今回は、社会保険労務士さんを相手に、固定残業代の制度について、最近の裁判例も踏まえたお話をさせていただきました。質問も沢山いただき、充実した研修になったと考えております。

 

固定残業代も含め、労働の分野では実務は日々変化していきます。当事務所では、このような変化を迅速に取り入れ、皆様の解決に役立てたいと考えております。
当事務所では、迅速・円滑に解決のお手伝いができるよう、社会保険労務士の先生方とも連携関係を深めております。

 

(弁護士 上田 裕)