埼玉県では,毎月1回,県内の消費生活センターで相談業務を担当している職員(消費生活相談員)を対象にした勉強会(基礎法令事例研究会)を開催しています。この勉強会では,埼玉弁護士会の消費者問題対策委員会に所属する弁護士が講師をつとめています。
9月19日に開催された勉強会では、中村弘毅弁護士,栁川昌也弁護士が講師を担当しました。
勉強会では,具体的な相談事例をもとにして,平成28年に改正された特定商取引法(平成29年12月1日施行)を事件解決にどう生かすのか,海外事業者に対する特商法の適用の有無や交渉にあたっての留意事項などについて講義しました。
今回の改正では,アポイントメントセールスの拡大や悪質事業者に対する罰則の引き上げなど,政省令の改正のほか,消費者庁の解釈変更も予定されております。
改正特定商取引法の施行を目前にして,改めて特定商取引法を確認する機会になりましたし,消費生活相談の現場で何が問題になっているのか?どのような悩みがあるのか?といった疑問は弁護士にとっても勉強になりました。
(弁護士 栁川 昌也)