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基礎法令事例研究会で講師を担当しました。


2018.01.23講義・講演


1月16日に,浦和パルコ9F会議室において,消費生活相談員さんを対象とした,基礎法令事例研究会が開かれ,講師を担当しました。今回も多数の消費生活相談員さんが参加されました。

 

 

研究会は,まず上原伸幸弁護士が商品先物取引の不招請勧誘禁止規制について解説を行い,続いて丹野駿吾弁護士が商品先物取引の基本構造・同取引被害の法的問題点について解説を行い,続いて神野直弘弁護士が相談員さんから出された商品先物取引の事例検討を行いました。
続いて,私の方では,投資一任契約の内容・規制,及び相談員さんから出された事例検討を行いました。そして,私の方では,さらに,証券事件一般でよく問題となる,適合性原則違反・説明義務違反についての説明を行いました。
 

相談員さんとしては,適合性原則違反についての最高裁判決(H17.7.14)から導かれる①商品調査義務,②顧客調査義務,③推奨に関する合理的根拠の存在,のうち,①の商品調査義務については馴染みがないようで,どういうことなのか,との質問がありました。
当日もご説明しましたが,複雑な金融商品については,販売業者の方でさえよく理解していない商品であったりすることがあり(我々が尋問で商品内容を尋ねても,販売担当者が適切に回答できないことがあります。),そのような商品はそもそも販売の対象にしてはならないわけです。
このように販売の対象となる商品の仕組みをきちんと理解した上でなければ販売の対象としてはならないとする義務を商品調査義務といい,この義務により一般消費者や市場に適合しない商品は事実上排除されることになるわけです。
 

今後ともこういった研究会に参加し,相談員さんとの交流を深めていければと思っております。

 

(弁護士 若狹美道)