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使用者にこそ理解してほしいワークルール


2018.06.20講義・講演


2018年6月15日、当事務所の上田が日本小売業協会で労働問題についての講演をさせていただきました。
今回の企画は、労働者側からみた労働事件の対処法を通して、使用者に望まれることをテーマにお話をしたのですが、参加された企業の皆様には、熱心にお話を聞いていただき、講演後には少し議論をすることもできました。
そして、日頃の実務において、法令や裁判例の基準だけでは判断が難しい個別具体的な労働者への対応について、苦慮しているという実態についてのお話を伺うこともできました。

 

今国会で成立する見通しのワークルール教育推進法には、労働者のみならず、使用者への教育も謳われており、それは、とても大事なことだと思います。
使用者となる方・会社には、人を雇うときに果たすべき最低限の責任として、労働基準法、労働契約法をはじめとする、いわゆるワークルールをしっかり理解して、労務管理の場で、実践していただきたいと考えております。このことが、無用な紛争の防止につながり、結果として労使双方にとって良い結果となるのではないでしょうか。

 

この観点から、これまで、使用者向けセミナーの講師や社会保険労務士向けの研修講師を担当してきました。そして、今後は、所属している中小企業家同友会においても実践していくことを考えております。

 

使用者向けのセミナーについても、お気軽にご相談ください。

 

(弁護士 上田 裕)