048-815-4900 メールでのお問い合わせ

つきのみや法律事務所 講義・講演

講義・講演

ホーム 講義・講演 社労士会の研修

社労士会の研修


2018.09.18講義・講演


2018年9月12日、当事務所の上田が埼玉社会保険労務士会春日部支部で労働問題についての講演をさせていただきました。

 

本年6月1日に相次いで出された、最高裁判決(ハマキョウレックス事件/長澤運輸事件)についての解説と、今後の実務に与える影響についてお話をさせていただきました。
前記2つの最高裁判決は、期間の定めのある労働者(非正規雇用労働者、退職後再雇用の労働者)と期間の定めのない労働者(正規雇用労働者)との間の賃金・手当の差異について判断したもので、多くの手当(例えば、無事故手当、皆勤手当、通勤手当等)について、非正規労働者に不支給とすることを不合理であると判断しています。
そして、差異が認められるか否かについての判断の仕方についても判断している重要な判決になりますので、今後、正規労働者と非正規労働者との間で異なる処遇を設けている企業においては、対応が求められることになります。

 

日常的に企業の労務管理に携わられている社労士さんには、この2つの判決を正しく理解いただき、適切な運用をご指導いただきたいと思っております。

 

当事務所では、このような研修にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。