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「働き方改革」一括法に関する講演を行いました。


2019.03.02講義・講演


2019年2月13日(水)、当事務所の上田弁護士が、日本弁護士連合会の講堂クレオにて、全国の弁護士を受講対象として、働き方改革一括法に関する講演を行いました(中継受講を含めて、全国から約500名の先生方にご参加いただきました。)。

 

取り上げた問題は、本年4月より施行される予定の①労働時間規制に関する問題(主に労働時間の上限規制)、②使用者の年次有給休暇の時季指定義務(年5日)、③フレックスタイム制度、④勤務間インターバル制度、⑤労働時間の客観的把握義務等、多岐に渡りました。2時間という短い時間ではありましたが、受講された弁護士の先生方からは概ね好評価をいただき、充実した講演となったのではないかと思っています。

 

当事務所と致しましては、県内の労働者の方、事業者の方、関連士業の方にも、今般の労働基準法等の改正を早期に正しくご理解いただき、適切な対応ができるようなサポートができればと考えております。
ご依頼をいただければ、働き方改革一括法に関するセミナー・研修に伺うこともしていきたいと考えておりますので、ご検討いただければ幸いです。

 

(弁護士 上田 裕)