048-815-4900 メールでのお問い合わせ

つきのみや法律事務所 お知らせ

その他

ホーム その他 改正民法(債権法改正)は2020年4月1日から施行されます。

改正民法(債権法改正)は2020年4月1日から施行されます。


2017.12.20その他


平成29年5月に「民法の一部を改正する法律」が成立しましたが,先日の閣議決定で,その施行日が2020年4月1日となることに決定しました(東京オリンピックの年ですね)。

 

今回の民法改正では,民法の中でも債権関係の規定を大幅に見直す改正内容になります。確立した判例や解釈論が明文化された部分がある一方で,約款に関する規定が新設されたり,消滅時効に関する規定が見直されるなど,十分注意しておかなければならない改正事項も多く含まれています。

 

最近発売された六法にも改正民法が掲載されていますし,書店には改正内容を解説した書籍が多数発売されています。さらに,法務省のホームページにも改正内容をまとめた資料が掲載されています。
2020年というと当分先のように感じますが,これらの資料を眺めていると,少しずつ改正内容を押さえておく必要があるとひしひしと感じています。

 

[法務省-民法の一部を改正する法律(債権法改正)について]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

(弁護士 栁川昌也)