政府は,「働き方改革」というキャッチフレーズの下,「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」を平成30年6月29日に成立させました。
この法律では,①残業時間の上限規制の導入,②勤務間インターバル制度の導入促進,③年5日間の年次有給休暇の取得を義務づけ,④月60時間超の残業の割増賃金率の引上げ,⑤労働時間の客観的な把握を義務づけ,⑥フレックスタイム制の拡充,⑦高度プロフェッショナル制度の創設,⑧正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止,という幅広い改正がなされています。
働き方改革では高度プロフェッショナル制度に焦点が集まっていますが,本記事ではマイナーな改正内容ではあるものの,来春(2019年4月1日)から,全ての企業が対象となっているという意味で重要な「年次有給休暇の時季指定義務」について説明したいと思います。
労働基準法では,労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として,一定の要件を満たす労働者に対し,毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。例えば,入社日から6か月勤務した労働者に対しては,10日の年次有給休暇が付与され,その後は勤続年数に応じた日数が付与されることになっています。
年次有給休暇は,原則として,労働者が請求する時季に与えることとされていますが,職場への配慮やためらい等の理由にその取得率は低調であって,年次有給休暇の取得促進が課題になっていました。
今回の法改正では,2019年4月1日から,全ての企業において,年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して,年次有給休暇の日数のうち年5日については,使用者が時季を指定して取得させることが義務づけられました(改正後の労働基準法39条7項~8項,120条1号)。
そして,使用者が時季指定をするに当たっては,労働者の意見をあらかじめ聴取し,その意見を尊重するように努めなければならず,労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,3年間保存しなければなりません。
なお,年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては,使用者による時季指定は不要であり,また,労働者が自ら申し出て取得した日数や,労使協定で取得時期を定めて与えた日数(計画的付与)については,5日から控除することができることになっています。
年次有給休暇の取得率の低い会社においては,この法改正に対応することが必要になってきますのでご注意ください。
(弁護士 栁川 昌也)