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従業員に年次有給休暇をきちんと取らせていますか?


2020.01.28事業主の皆様へ


働き方改革関連法が成立しましたが、その内の年次有給休暇(以下、「年休」といいます。)についての規制は、中小企業も含めて平成31年4月1日から施行されています。

 

事業主の皆様は、従業員の方に年5日以上の年休(対象となるのは10日以上の年休を付与する必要のある従業員の方になります。)を与えていますか。
この規制は、なかなか年休が取得できていない現状に鑑みて、年5日に限っては使用者が時季を指定してでも年休を取らせることを目的とした制度です。しかも、違反した使用者には刑事罰も科されることになっています。
年休は本来、労働者が自ら時季を指定して取得するものですので、パラダイムシフトというべき改革になります。

 

各事業主様におかれましては、改正の趣旨に即して、きちんと社内で制度を確立しておくことをお勧めします。例えば、
①従業員が自ら取得した年休の日数は上記5日から控除できますので、積極的に取らせるよう社内で取り組んで行く
②計画年休制度を導入すると、その制度によって年休とされた日については、上記5日から控除できますので、この機に導入する
③使用者側で時季を指定するためには、まずは従業員の意向を聞かなければ行けませんので、その手続を決めておく
④一度時季を指定した年休日の変更の手続を決めておく
などが考えられます。
年休制度は、就業規則への記載事項ですので、併せて就業規則の見直しを行うことをお勧めします。

 

社内で見直しを考えている事業主様は、是非一度、ご相談ください。

 

(弁護士 上田 裕)