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家事調停が利用しやすくなります!


2012.11.01離婚


これまで,離婚などの家事調停は,相手方が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりませんでした。

 

例えば,別居中の夫婦の場合(例:妻はさいたま市・夫は札幌市で生活),妻から夫に対する離婚調停は,夫が住む札幌市を管轄する札幌家庭裁判所への申立てが必要でした。なおかつ,離婚調停は,原則として当事者が出席しなければならないので,この例の場合,妻は調停のたびに札幌に出向かなければなりません。
過去には,相手方が遠方に住んでいることを理由に調停の申立てをあきらめてしまうケースもありました。

 

しかし,来年1月1日から,「家事手続法」(新法)の運用が始まり,このような不都合が大きく改善されることになりました。
管轄裁判所から遠く離れた場所に住む当事者が,裁判所に出向くことなく,電話会議システムを利用して調停に参加できるようになったのです。

 

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離婚調停の場合,新法になっても,調停成立時だけは裁判所に直接出向く必要がありますが,成立に至る過程を電話会議で済ますことができるようになったのは,大きな進歩です。

 

新法では,他にもさまざまな手続の改善・変更が行われています。
ご相談時には,新法の運用を踏まえたご案内をいたしますので,お気軽にご質問ください。