平成26年12月6日(土)に日本弁護士連合会主催の「労働審判制度創設10周年記念シンポジウム」に,当事務所の栁川弁護士が参加しました。
労働審判は,解雇や給料の不払など事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,原則として3回以内の期日で審理し(平均審理日数73.7日),適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。
民事訴訟・労働審判のいずれを利用するかといった判断は,個々の事案に即した判断になります。
当事務所は初回1時間の法律相談は無料となっていますので,是非一度ご相談ください。