048-815-4900 メールでのお問い合わせ

つきのみや法律事務所 労働事件

労働事件

ホーム 労働事件 「タイムカードがないと残業代は請求できないの?」

「タイムカードがないと残業代は請求できないの?」


2017.08.04労働事件


「未払残業代を請求したい!」

 

このような法律相談を受けることが多いのですが,まず問題となるのが残業時間をどのように証明するかです。というのも,基本的に,残業代を請求する労働者の側が,勤務日ごとの実労働時間(始業・終業時刻)を主張立証する必要があるからです。
例えば,タイムカードにより労働時間管理がなされている場合には,特段の事情がない限り,タイムカード打刻時間をもって実労働時間を事実上推定するのが多くの裁判例です。
ただ,実労働時間の証拠となるものは,タイムカードのほかにも,業務日報,警備会社による機械警備の開閉記録,業務用パソコンのログデータ,メール・FAXの送受信記録があり得ますので,それぞれの事件に応じて,どのように残業時間を証明していくかを考えていくことになります。

 

では,これらの証拠が手元になければ相談を受け付けてくれないのか?というと,そういうわけではありません。相談の現場でも,最初からこれらの証拠が手元にあることはむしろ少ないです。法律相談での聴き取りから,残業時間を証明する証拠をどのように確保していくかの戦略を考えていきます。
自分の会社にはタイムカードがないとか,証拠が手元にないからといって諦めずに弁護士にご相談ください。

 

(弁護士 栁川昌也)