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賃金請求権の消滅時効期間を当面3年とする法律案が提出されました。


2020.02.07労働事件


令和2年2月4日,労働基準法の一部を改正する法律案が国会に提出されました。

 

 

現行の労働基準法115条は,賃金請求権の消滅時効期間を2年と定めています。このことについて,本法律案では,民法改正に伴って5年とする内容になっています。ただし,経過措置として,当分の間は3年にすることとしています。
本改正による現実的な影響(特に未払残業代事件)は,数年先に出てくることになるかと思います。

 

なお,付加金の請求期間,賃金台帳の保存期間も同様に延長されることになりましたが,災害補償,年休等の請求権は,現行の消滅時効期間(2年)を維持することとなっています。

 

この法律案はまだ成立していませんが,今国会で成立すれば,令和2年4月1日から施行される予定です。

(弁護士 栁川 昌也)