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コロナウィルスの感染拡大防止ということで会社が休みになってしまった場合,その期間の賃金は支払ってもらえるのでしょうか。


2020.03.13労働事件


会社が休業を決めている場合、原則は会社側に責任があることになるため、賃金の全額が保障されることになります(民法536条2項)。
この点については、休業の理由がコロナウィルスの感染拡大防止という理由ですので、会社ではコントロールできない理由によるものであるとして、労基法26条に基づいて60%の範囲でしか保障されないという見解もあります。
しかしながら、仕事によっては在宅での稼動が可能であったり、時差出勤等を利用することも可能ですから、一律60%というのは妥当ではなく、100%の保障がなされるべきでしょう。

 

この他、自身がコロナウィルスに罹患して休業する場合、お子様が休校となったために出勤できない場合の保障等について、厚生労働省がQ&Aを発表していますので、併せてご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

 

(弁護士 上田 裕)