会社が休業を決めている場合、原則は会社側に責任があることになるため、賃金の全額が保障されることになります(民法536条2項)。
この点については、休業の理由がコロナウィルスの感染拡大防止という理由ですので、会社ではコントロールできない理由によるものであるとして、労基法26条に基づいて60%の範囲でしか保障されないという見解もあります。
しかしながら、仕事によっては在宅での稼動が可能であったり、時差出勤等を利用することも可能ですから、一律60%というのは妥当ではなく、100%の保障がなされるべきでしょう。
この他、自身がコロナウィルスに罹患して休業する場合、お子様が休校となったために出勤できない場合の保障等について、厚生労働省がQ&Aを発表していますので、併せてご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
(弁護士 上田 裕)