2018年7月に健康増進法が改正されており,望まない受動喫煙の防止を図るため,施設の管理権者は,その施設の類型・場所ごとに受動喫煙対策を実施しなければならないことになっています。
特に,2020年4月1日からは,改正健康増進法が全面施行されることなり,学校・病院・児童福祉施設等での原則敷地内禁煙に加えて,それ以外の施設(事務所,工場,飲食店等)においては原則屋内禁煙となります。
施設の管理者には,改正健康増進法に従った受動喫煙対策が求められており,受動喫煙を防ぐために「マナー」から「ルール」への変更となります。
なお,従業員の募集を行う者に対しては,どのような受動喫煙対策を講じているかについて,募集や求人申込みの際に明示する義務も課されています。
厚生労働省のホームページには,詳しい説明が記載されており参考になります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
(弁護士 栁川 昌也)