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新型コロナウイルスを理由とする解雇について


2020.08.17労働事件


会社から、「コロナウイルスの影響で経営が厳しいので解雇します」と言われてしまった場合、受け入れざるを得ないのでしょうか。今後、このような解雇は増えていくと予想されています。

 

使用者は、法律上、労働者を自由に解雇することはできないことになっています。具体的には、解雇するための客観的合理的理由が必要で、社会的に相当なものでなければ、解雇は無効になります(労働契約法16条)。
そして、本件のように、会社の経営が悪化したことを理由とする解雇のことを、「整理解雇」といって、その有効性は、厳しく判断されることになっています。これは、労働者側に責任がないことが理由とされています。

 

整理解雇が有効性は、①解雇が必要とされるだけの経営悪化の有無、②解雇を回避するための措置を十分に講じているか(役員の報酬カット、希望退職者の募集、補助金の利用等)、③解雇対象者の合理的な選定がなされているか、④解雇対象者や労働組合への説明や協議などが尽くされているかといった観点から判断され、そう容易に解雇が有効とされることはありません。

 

解雇の有効性の判断は、考慮要素が多いため、もし、会社から整理解雇を言われたときには、諦めずに、是非、一度ご相談ください。

 

(弁護士 上田裕)