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全国初の訪問買取業者逮捕


2013.05.13悪徳商法・詐欺


平成25年2月21日から、自宅に貴金属等を訪問して買取を行う形態の取引について、特定商取引法により規制されることになりました。
これまで、特定商取引法では、訪問「販売」を規制するのみで、法律の文言からは訪問「買取」を規制することは困難でした。
しかし、近年、新たな消費者被害として、もう着なくなった着物などを買い取ると言って消費者の自宅を訪問し、その際に古くなった貴金属も一緒に買い取るとして不当に安い金額で買い取ってしまい、冷静になった消費者が考え直して契約の解除等を求めても、クーリングオフの規定がないことからいったん契約した以上解除できない、あるいはすでに第三者に売ってしまったので返還できないとしてこれを拒まれる、ひどい時には業者の連絡先がわからないといったトラブルが増加していました。
そこで、特定商取引法で訪問買取を規制し、法律で定めた事項を記載した書面の交付義務、クーリングオフ、クーリングオフ期間中の商品の保管義務(クーリングオフ期間中に処分する場合にはその旨の通知義務など)、これらに反した場合の罰則等が定められました。

 

今回、改正された特定商取引法に基づき、業者が全国で初めて逮捕されたことは、同種の消費者被害を防止するという視点からは非常に意義のあるものだと思われます。

 

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