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詐欺的投資勧誘


2014.06.20悪徳商法・詐欺


「詐欺的投資勧誘取引」が依然として多発しています。

 

近年は、第三者を装った者が「A社の社債のパンフレットが届いていませんか?パンフレットが届いている人しかその社債は購入できません。3倍の値段で買い取りたいという人がいるので、A社から社債を購入した上で売ってください。」と述べて、社債等を購入させ、その後、購入したいと言っていた第三者は連絡がとれなくなるというような劇場型詐欺が近年はむしろ主流となっています。

 

詐欺的投資勧誘の商材は近年多様化しており、未公開株・公社債や集団投資スキーム(ファンド〔適格機関投資家等特例業務〕)持分が多い一方で、国内で取扱いの少ない外国通貨(イラク、アフガニスタン、スーダン等)「水資源の権利」「温泉付き有料老人ホーム利用権」「鉱山の採掘、鉱物に関する権利」「CO2排出権取引」「天然ガス施設運用権」、「国内での取扱いの少ない外国通貨」、「iPS細胞の特許権」、「カンボジアの土地使用権」などの多岐にわたっています。
そして、過去に詐欺的投資勧誘にあった消費者に対し、被害回復等を名目に勧誘を行ない、被害回復の条件として、別の投資商品の購入や手数料の支払いを求める手法も後を絶ちません。購入代金や手数料を支払っても、被害回復に向けた取組が実行されることはまずなく、購入代金や手数料が戻ってくることもありません。

 

詐欺的投資勧誘の犯行ツールとしては、他人名義の携帯電話(レンタル携帯電話含む)、金融機関の預金口座、郵便物受取サービス、電話受付代行サービス、電話転送サービス、レターパック・宅配便等が挙げられますが、近年、振り込め詐欺救済法に基づく金融機関の口座凍結が浸透していることから、レターパック・宅配便・郵便物受取サービス等の使用される事案が増えています。

 

↓警視庁は「「レターパック、宅配便で現金送れ」は、全て詐欺」とまで言っています。

 

www.npa.go.jp/pressrelease/souni/furikome_jyusyo.pdf#search=’%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF+%E8%AD%A6%E8%A6%96%E5%BA%81′