2018年8月23日(木)に,税理士,司法書士,社会労務士の先生方と勉強会を開催しました。
今回の勉強会においては,「移動時間は労働時間なのか・・・?」をテーマとして,当事務所の栁川弁護士が講義を行いました。
労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいますが,労働時間に該当するか否かの判断は,事案毎の様々な事情を考慮してなされるため,労働時間に該当するといえるのか非常に微妙なケースも想定されます。
本勉強会においては,実際の裁判例等を基にしながら,様々なケースについての検討がなされ,参加者の間でも活発な意見交換がなされました。
今後も隣接士業の先生方と定期的に勉強会を開催し,研鑽を積むことで,より質の高いリーガルサービスが提供できるよう精進していきたいと思います。
(弁護士 井原 淳)