2018年12月11日(火)に,当事務所主催の勉強会を開催しました。勉強会には,隣接士業である税理士,司法書士,社会保険労務士の先生方にご参加いただきました。
今回の勉強会では,「労働者のハラスメントに対する使用者の責任」「労働者に対する損害賠償請求」をテーマとして,当事務所の井原弁護士が講義を行いました。
ハラスメントについては,定義が難しく,どのような場合に不法行為となるのかが一義的分かりにくいという問題があります。しかしながら,使用者が労働者からのハラスメント被害の訴えについての対応を誤ると,大きな法的責任を負う可能性があります。
最近では,パワハラ・セクハラを許されない行為であるという立法化の議論も進んでいますので,その辺りの情勢についても確認することができました。
また,使用者から労働者への賠償請求については,報償責任の考え方から,許される場合は限定的であること,許されたとしても,損害の分担については,リスクを予想し,回避できる使用者に多くの分担が求められることを解説し,労務管理に活かすことが大切であることを共有しました。
勉強会においては,実際の裁判例等を基にしながら,様々なケースについての検討がなされ,参加者の間でも活発な意見交換がなされました。
今後も隣接士業の先生方と定期的に勉強会を開催し,研鑽を積むことで,より質の高いリーガルサービスが提供できるよう精進していきたいと思います。
(弁護士 上田 裕)