2019年3月18日(月)に、当事務所主催の勉強会を開催しました。この勉強会には、隣接士業である税理士、司法書士、社会保険労務士の先生方にご参加いただいております。
今回の勉強会では、「働き方改革(労働時間の上限規制、有給休暇)」をテーマとして、当事務所の上田が講義を行いました。
昨年可決成立した働き方改革一括法。早いものは、本年の4月1日から施行になります。特に労働基準法の改正(労働時間の上限規制、使用者の年次有給休暇の時季指定義務)については、違反行為は刑事罰がありますので、改正の内容を正確に把握しておくことは大切なことです。
勉強会においては、改正の概要をご説明した後、これからの対応を見据え、活発な意見交換がなされました。
今後も隣接士業の先生方と定期的に勉強会を開催し、研鑽を積むことで、より質の高いリーガルサービスが提供できるよう精進していきたいと思います。
(弁護士 上田 裕)