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適格機関投資家等特例業務


2014.03.18投資被害


投資被害の中でも、特に近年、いわゆるファンドへの出資に関するトラブルが増加しているようです。
その中には、適格機関投資家等特例業務という名称で、プロの投資家向けのファンドを、高齢者を中心とする投資経験の乏しい者に販売するケースがあります。

 

この業務は、基本的にプロ投資家を相手に販売・運用が行われるものです。
集団投資スキーム持分(ファンド)の出資者に、1名以上の適格機関投資家(銀行、保険会社等)がおり、適格機関投資家以外の者(一般投資家)が49名以下である場合、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用でき、この場合、第一種・第2種の金融商品取引業者としての登録が不要で、届出のみで足ります。
そこで、悪質業者がこの制度を利用して投資詐欺を行うケースが多数見られます。お気を付けください。

 

↓国民生活センターも注意喚起しています。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20131219_2.html