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つきのみや法律事務所 投資被害

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投資被害勉強会の講師を務めました。


2014.07.22投資被害


当事務所の若狹美道弁護士が、7月17日、埼玉投資被害弁護団主催の弁護士向けの投資被害に関する学習会の講師を勤めてきました。

 

内容は、商品先物取引被害と証券取引被害で、
商品先物取引被害については、先物取引の取引状況が記されている建玉分析表の基本的な読み方、訴訟において主張する法改正後の違法事由の数々、平成23年1月以降の証拠金制度の概要等
証券取引被害については、適合性原則違反・説明義務違反についての法令・判例の解説、毎月分配型投資信託の分配金についての説明義務違反を認めた東京地裁平成26年3月11日判決の解説等です。

 

東京地裁平成26年3月11日判決については、ある一定の目論見書についてはその記載内容が不十分だとするもので、社会的影響が大きいと目されており、控訴審での動向が注目されるところです。ちなみにこの東京地裁の判決の裁判長は、適合性原則違反が不法行為上も違法となり得ることを述べた最高裁判所平成17年7月14日判決の担当調査官を務められた方です。