9月25日、京都地方裁判所において、りそな銀行が70歳男性にノックイン型投資信託を販売した事案で、顧客側が過失相殺なしの勝訴判決が下されました。
判決は、適合性原則違反,説明義務違反を認め,分配金の額を除いた実損分全額及び弁護士費用の賠償を認めています。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140925000197
判決によると、被害者の男性は2006年、京都市内の支店で投資信託を勧められ、預貯金と誤解して購入したそうです。
今後、世の中にいらっしゃる、同様の被害を受けた方々が救済されることを望みます。