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過去に購入した原野の管理費の請求


2017.06.12投資被害


最近、自分でも忘れてしまっているほど以前に購入した原野に敷設した水道設備の管理費を突然何十年分もまとめて請求されるという相談が増えています。購入させられた原野自体、いわゆる原野商法被害で買わされてしまった原野である可能性が高いわけですが、さらにその管理費を60~80万円請求されてしまうわけです。

 

原野を持っていることは事実ですし、記憶をたどってみると原野を購入した頃は何年か管理費を払っていたこともあり、支払わなければならない請求だと思い支払ってしまう人も多いようです。

 

しかし、管理費を請求をしてきている業者は当時の管理会社ではなく、この管理会社との間に管理契約が成立しているのかどうかも疑問です。また、そもそも現地をどのように管理していたのかわからず、本当に管理されていたのかさえわかりません(多くの方は自分の土地に水道設備を敷設していません)。
さらに、仮に管理契約が成立しており、かつ、管理もきちんと行われていたとしても、5年分を超える管理費はいずれも時効にかかっており、消滅時効の主張(これを援用と言います)をすれば、少なくとも5年分を超える管理費を支払う必要はありません。

 

なお、「支払督促」という裁判手続をとられている方が多いようですが、これを放置してしまうと業者からの差し押さえを受ける危険がありますので、裁判所からの通知を受け取った場合にはこれを放置せず、専門家に相談することをお勧めします。

 

(弁護士 中村弘毅)