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全国証券問題研究会が本年3月2日・3日に,金沢市で行われ,参加してきました。


2018.03.05投資被害


全国証券問題研究会が本年3月2日・3日に,金沢市で行われましたので,参加してきました。

 

今回の研究会では,早稲田大学法学部教授の渡辺宏之先生の「司法研究報告書をいかに活用するか」と題する講演,早稲田大学大学院法務研究科教授の黒沼悦郎先生の「司法研究報告書について」と題する講演など,主に,平成29年9月に刊行された司法研修所刊・司法研究報告書「デリバティブ(金融派生商品)の仕組み及び関係訴訟の諸問題」を題材とするプログラムが組まれました。

 

なお,司法研究報告書は,全国の裁判官が訴訟を進行したり,判決言渡し・和解勧告をするにあたり,大いに参考にすると思われる資料といってよいでしょう。

 

詳しい内容はここでは申し上げませんが,司法研究報告書は,前半部分(デリバティブの基礎知識・考え方)は非常に素晴らしい内容になっているが,後半部分の各論においては,前半部分を前提とした説明に必ずしもなっていないのでは,という印象を持ちました。

 

そうすると,仮説にすぎませんが,司法研究報告書は,純粋な研究の成果が公表されたというよりは,結論部分については当初より一定の方向性が決まっていたのでは,と考えられるところです。

 

いずれにせよ,デリバティブ訴訟において全国の裁判官がこの司法研究報告書を参考にする以上,この司法研究報告書の記載内容を無下に否定するのではなく,この報告書の存在を受け入れた上で,その解釈等により説得作業をしていくほかなさそうです。

 

(弁護士 若狹美道)