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離婚の相談,何が必要? ~浪費・借金編~


2017.07.19弁護士伊東結子のブログ


前回の「離婚の相談,何が必要? ~DV(暴力・暴言)編~」に続き,今回は,「離婚を決意したきっかけは,夫(妻)の浪費や借金」というケースで,ご相談時にお持ちいただくことが望ましいもの(お伺いしたい事情)を挙げてみます。

 

前回と同じく,まずは,離婚のご相談に共通の事柄として,
・結婚した日(同居開始日,入籍日)
・お子さんの有無,人数,年齢
・現在の生活状況(同居中か,すでに別居をしているのか)
・離婚についての話し合いや手続きの進行状況
をメモしておいていただけると,ご相談がスムーズに進みます。

 

そして,配偶者の浪費や借金が問題になっている事案に特有の事情としてお伺いしたいのは,以下の事柄です。
【浪費・借金問題に特有の事情】 ※ご相談時にメモなどをご持参ください。
*家計管理の状況
夫婦のどちらが,どのような方法で家計を管理していたか
例:夫の給料振込口座の通帳を妻が管理し,夫に現金で小遣いを渡していた
*収入(給料などの額)や預貯金の金額
*「浪費」の具体的な内容(使われてしまった金額や使い道)
*借金がある場合は,借入先や借入の金額
借入先から届いた請求書や督促状などもあると参考になります。
*浪費や借金があることを知った時期や知ったきっかけ
*浪費や借金について夫婦で話し合ったことがあれば,その時期や内容
*借金を整理するための手続をしているか(例:任意整理,自己破産など)

 

配偶者の浪費や借金が,法律上の離婚原因として認められるかどうかは,一概には言えません。
浪費や借金の金額や使途,浪費があることが分かってからの話し合いの状況などの事情を積み上げていき,「浪費や借金が夫婦の信頼関係を破壊した(夫婦の関係を破綻させた)」と認められるように主張することがキーポイントであるように思います。

 

なお,「浪費や借金が法律上の離婚原因になり得るか」ということと,「浪費されてしまったお金を配偶者から返してもらうことができるか」ということは,全く別の問題です。
使われてしまったお金を配偶者から取り戻すためには,手法や主張において工夫が必要です。詳しくはご相談の際にお尋ねください。

 

次回からは,「離婚すること自体はお互いに了解しているが,どちらが子どもの親権者になるかについて意見が対立している」というケースで,ご相談時にお伺いしたい事情や親権の争い方(手続の流れ)などについて連載をしていきたいと思います。

 

(弁護士 伊東結子)