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養育費はどうやって決めるの?・その2


2018.04.23弁護士伊東結子のブログ


前回のブログでは,養育費の金額を決める際の重要な資料である「算定表」について,基本的な説明をしました。

 

今回は,夫婦の収入が「給料」である場合(会社員・アルバイトなど)について,算定表の見方を具体的に説明します。

 

前回のブログにも記載しましたが,算定表で養育費を計算するにあたっては,次のデータが必要です。
(1)子どもの人数,年齢
(2)夫婦それぞれの職業(例:会社員,自営業)
(3)夫婦それぞれの年収(税引き前の支払総額)
また,以下の記事を読む際には,算定表がお手元にあると分かりやすいと思います。
※算定表は,東京家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)。

 

夫婦の収入が「給料」である場合,算定表の「給与」の欄に記載された数字を参照します。
養育費を支払うことになる側(離婚後,子どもと離れて暮らすことになる側)が「義務者」,養育費をもらうことになる側(離婚後,子どもと一緒に暮らすことになる側)が「権利者」ですので,算定表の縦軸・横軸に記載された「年収」は,義務者・権利者のそれぞれの年収を当てはめて見ていくことになります。

 

算定表を見ていく時の「年収」は,税引き前の支払総額を当てはめます。ですので,資料として源泉徴収票や課税証明書の控えがあると,「年収」を正確に把握することができます。
例えば,源泉徴収票であれば,「支払金額」の欄に記載された数字が算定表を見る際の「年収」になります。また,課税証明書(市民税・県民税の所得証明書)であれば,「所得の種類・金額」欄のうち「(給与収入)」に記載された数字が「年収」になります。
こうして縦軸・横軸の数字を確定し,そこから表内にたどっていき,交差した点の属する金額帯が養育費の月額の目安となります。

 

算定表によって簡易計算される養育費の月額は,あくまでも「目安」です。お子さんが私立学校に通う場合やお子さんに障害がある場合などは,算定表によって算出される金額より増額すべきという結論になることもあります。ケースによって異なりますので,詳しくはご相談ください。

 

次回は,自営業者の場合について,算定表の見方を詳しく説明する予定です。
★養育費の算定については,「年金受給者の場合は?」「無職の場合は?」「新算定表って何?」といったテーマについて,連続して取り上げていく予定です。

 

(弁護士 伊東結子)