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つきのみや法律事務所
営業時間変更のお知らせ(5月7日~5月31日)
コロナの影響で休業を指示されました。賃金はどこまで補償されるのでしょうか。
営業時間変更・GW休業のお知らせ(4月20日~5月6日)
不急の破産申立て?
配偶者居住権の評価について
営業時間変更のお知らせ(4月8日~4月17日)
営業時間短縮のお知らせ
受動喫煙対策について
コロナウィルスの感染拡大防止ということで会社が休みになってしまった場合,その期間の賃金は支払ってもらえるのでしょうか。
賃金請求権の消滅時効期間を当面3年とする法律案が提出されました。