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つきのみや法律事務所
ワークルール教育についての集会を開催しました
新型コロナウイルスを理由とする解雇について② ~使用者側の観点から~
新型コロナウイルスを理由とする解雇について
コロナの影響で休業を指示されました。賃金はどこまで補償されるのでしょうか。
受動喫煙対策について
コロナウィルスの感染拡大防止ということで会社が休みになってしまった場合,その期間の賃金は支払ってもらえるのでしょうか。
賃金請求権の消滅時効期間を当面3年とする法律案が提出されました。
医師の働き方の実態(無給医の問題)
会社をスムーズに退職したい!~退職代行サービスの広がり~
仕事のミスを理由とする損害賠償請求